アジア(Asia) |
カンボディア王国 Kingdom of Cambodia |
国籍法令 出生による国籍 国籍の取得 国籍の喪失 重国籍・無国籍 国籍証明書 先例・判例 その他 渉外戸籍 |
国籍法令 |
国籍法(採択・施行1996 08/12) カンボジアの国籍法制の概要 国籍法(英語)(1996年) 出典 www.refworld.org 憲法(英語) |
出生による国籍 |
血統主義(父母両系)(国籍法4条) |
国籍の取得 |
婚姻による一定の要件でのクメール国籍請求(国籍法5条) 帰化によるクメール国籍取得(国籍法7条) |
国籍の喪失 |
他の国の国籍を取得し場合は、強制はなくクメール国籍を放棄できる。(国籍法18条) |
重国籍・無国籍 |
他の国の国籍を取得し場合は、強制はなくクメール国籍を放棄できる。(国籍法18条) 父又は母が知れない子やカンボジアで発見された子にクメール国籍取得(国籍法4条) |
国籍証明書 |
身分証明カード及び旅券の交付を受けることができる。(国籍法19条) カンボジアの身分登録の概要 |
先例・判例 |
H03 02/04民二0914回答=カンボディアと中国の重国籍者男と連合王国人女の婚姻届における重国籍者の本国法 |
憲法 |
カンボディア憲法制定1993年9月21日改正1999年3月6日 Article 33: Khmer citizens shall not be deprived of their nationality, exiled or arrested and deported to any foreign country unless there is a mutual agreement on extradition. Khmer citizens residing abroad enjoy the protection of the State. The Khmer nationality shall be determined by a law. |
その他 |
出典 民事月報56-6-110 概要等は以下を参考とした。略称として「身分関係法制調査研究報告書」とした。 カンボジア王国 における 身分関係法制調査研究報告書 (法務省HP 平成29年度委託調査 WIP ジャパン) |