各国の国籍法
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アジア(Asia)
中華人民共和国 People's Republic of China
国籍法令
出生による国籍
国籍の取得
国籍の喪失
重国籍・無国籍
国籍証明書
先例・判例
その他
渉外戸籍
国籍法令
国籍法(英語
)(1980 09/10公布・施行) 出典 www.refworld.org
憲法(中国語)
出生による国籍
父系血統主義から父母両系血統主義には1980年(昭和55年)に改正された。
血統主義(国内=父母両系 国外=父母両系 父母の双方もしくは一方が中華人民共和国公民で、かつ外国で生まれた場合に外国に定住し本人が生まれたときに外国籍を取得した者は中華人民共和国国籍を有しない) (国籍法4条・5条)
国籍の取得
帰化による国籍取得(国籍法8条)
国籍の回復(国籍法13条)
出生以外の国籍取得概要
国籍の喪失
国籍の喪失(国籍法9条)
国籍喪失の概要
重国籍・無国籍
帰化要件の一つとしては外国籍の離脱が要件(国籍法8条)
自己の志望による外国取得による中国国籍の自動喪失(国籍法9条)
国籍の離脱(国籍法10条)
重国籍・無国籍対策
国籍証明書
国籍法の管轄は国内では市と県の公安局(警察)、国外では大使館及び領事館。(国籍法15条)
住民身分証明書の概要
先例・判例
S54 06/12民五3373回答=
日本人男と婚姻中に中国人男と婚姻(重婚)して中国籍を取得した日本人女と旧国籍法
S53 12/27民二6788回答=
日本人男と中国人女との嫡出子で中国籍をもった日中国交回復の日(S47 09/29)以後の子
S51 06/01民五3254回答=
「夫の国(中国)の籍に入籍しなくてはならないものと思いやむなく入籍」の場合の日本国籍
S49 10/12民五5623回答=
日中国交回復の日(昭和47年9月29日)をもって日本の国籍を喪失した事案
S43 10/02民甲3111回答=
父母の供述等事実調査から父からの認知届があったものと認定し国籍を中国とした事案
S42 07/12民甲2080回答=
瀋陽市民政局批示中に中国人と婚姻した事実が認められた日本人女の国籍
S40 10/14民甲2911回答=
旧国籍法当時中国人男と婚姻した元日本人女の同人間の婚姻前の出生子の国籍
S39 05/01民甲1634回答=
旧国籍法中、中国男と婚姻した日本人女の婚姻前の子で中国国籍が確認できない場合
S37 11/07民甲3190回答=
生母に関する戸籍謄本に中国人男との婚姻の記載がなく供述以外の資料がない場合
S35 07/08民甲1631回答=
中国人と婚姻した後、日本国籍を離脱した者が重婚で中国国籍を抹消され場合の国籍
S33 03/19民甲0577回答=
旧国籍法当時に日本人母と中国人父の子で婚姻した事実はなく出生の記載もない場合
S31 05/17民甲1048回答=
終戦直後中国在留中の日本人が中国人と称して中国の身分証明書を取得した場合
S30 02/22民甲0343回答=
中国人の帰化申請で国籍法第4条第5号の条件を備えいない事案
最高裁H06 03/08判決2==
日本の不動産を所有していた中国人の相続で反致により日本法が準拠法とされた事案
最高裁S59 07/06判決==
認知の準拠法に関して外国人登録法の国籍の「中国」に対する法域決定の不備事案
東京高H18 10/30決定==
中国人親子の扶養料の支払いの前提となる成年時期に関する中国通則法143条に基く反致
東京高H07 06/30決定=
中国残留日本人孤児が日本人と認められ、身元不明であるが就籍が認められた事案
東京高H06 03/08判決==
中国人の相続で中国継承法が発効した時点で未処理と認定され同法で反致による日本法適用事案
東京高H02 06/28判決==
中国人の相続で中国継承法が遡及的適用され反致による不動産所在地の日本法適用事案
東京高H05 10/08決定=
昭和17年に中国法で婚姻が認定され昭和24年10月1日で婚姻が成立し日本国籍を得た事案
東京高S62 06/08決定=
終戦直後、中国の路上に放置された子が中国公証処の証明等で日本国籍とされた事案
東京地H07 12/22判決=
自己の志望により中国国籍を取得したことの立証がないため日本国籍を確認した事案
東京地S62 07/29判決=
儀式婚が認められ日本人父と中国人母の嫡出子が日本国籍を認定された事案
横浜家S60 11/18審判=
中国で戦後の日本人難民集団の女性の子でその身元不明であるが就籍が認められた事案
松山家S59 12/04審判=
父母の中国での事実婚を有効な婚姻と認め嫡出子の出生として就籍が認められた事案
東京家S57 05/31審判=
中国黒龍江省牡丹江市公証所発効の孤児証明書を認定資料として就籍が許可された事案
大阪家S54 01/27審判=
父母の本籍地不明の中国在住者が国籍法の「父母がともに知れないとき」と認定された事案
憲法
第33条
およそ中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。
中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。
国家は、人権を尊重し、保障する。
いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行する必要がある。
中华人民共和国宪法(全文)
第三十三条
凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。
中华人民共和国公民在法律面前一律平等。
国家尊重和保障人权。
任何公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。
その他