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  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

国籍法   国籍法の詳細改正情報(官報に掲載された改正年ごとの情報)      国籍法の英訳(saini-office独自)       国籍六法

国籍法の沿革 
     
   明治6年103号布告の概要  

   旧国籍法の概要 (明治32年(1899)4月1日施行昭和25年6月30日まで)  旧国籍法 旧国籍法規則     勅令による国籍留保国

   国籍法(昭和59年改正前)の概要 (昭和25年(1950)7月1日施行昭和59年12月31日まで)       昭和59年改正前国籍法

   国籍法(昭和59年改正)の概要 (昭和60年(1985)1月1日施行) 

   国籍法(平成20年改正)の概要とその後 (平成21年1月1日施行)  国籍法    国籍法規則  
 

日本国憲法1946年(昭和21年)11月3日公布 1947年(昭和22年)5月3日施行

第10条(国民の要件) 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
 
出生による国籍

 明治32年(1899)の旧国籍法から父系血統主義が続き、父母両系血統主義は昭和60年(1985)1月1日からとなる。

 旧国籍法から現行国籍法において生地主義として、日本で生まれ父母不明又は国籍を有しない者に日本国籍が取得される。
 
国籍の取得

 旧国籍法では身分行為(婚姻、認知、養子縁組等)で国籍取得を認めたが、現国籍法では廃止された。又、夫婦国籍同一主義及び親子国籍同一主義も廃止された。

 国籍法による出生以外の国籍取得は「届出」と「帰化」による。   「届出」による国籍取得の概要     「帰化」による国籍取得の概要
 
国籍の喪失

 国籍の喪失は国民たる資格の喪失で国籍に伴う法律関係は当然に消滅することになる。旧国籍法では身分行為(婚姻、離婚、認知、養子縁組、養子離縁等)で国籍喪失原因であったが、現国籍法では廃止された。又、夫婦国籍同一主義及び親子国籍同一主義も廃止された。

 国籍喪失者は昭和59年国籍法改正でその者が国内に居住する場合に届出義務者となった。その者が海外に居住している場合は、届出資格を有する者として手続きされることになる。

 国籍喪失の原因
 
 
重国籍・無国籍

 重国籍は外交保護権(自国民の権利侵害に対する抗議と救済する権利)の衝突等と渉外身分関係の複雑化を防止するため、国籍立法の理想とされる「国籍唯一」の原則に反することになる。一方、無国籍は外交保護権を受けられず、実生活上も様々な制約を受けることになり人権上の問題があり、国籍唯一」の原則に反することになる。

 重国籍の発生と防止及び国際私法     無国籍者の発生と防止及び国際私法
 
 
国籍証明書

 日本国籍の有無は国籍法の規定により判断すべきものである。戸籍は日本国籍を有していること又は有してないことの公的は証明資料となるが、戸籍の記載は届出主義を原則としており、、更に、届出の受理も原則的に形式審査(書面審査)であり、実際には戸籍の記載と国籍が一致しない場合も発生する。

 戸籍に記載がなくとも、日本国籍を有している場合がある。日本国籍がないのに戸籍に記載がある場合もあり、その記載そのものは国籍の取得、喪失の効果になんらの影響を及ぼさない。

 国籍の証明書として戸籍の他に、法務省民事局が行政証明として発行する国籍証明書がある。これは外国官憲が求める場合や戸籍の証明でまかなうことができない事情があるときに限り発行される。
 
 
先例・判例
国籍判例  国籍先例   
 
 
その他

 条約による日本領土と日本国籍の得喪