各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

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アジア(Asia)
キルギス共和国    Kyrgyz Republic
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 国籍法(英語)(2007年制定 2012年改正)  出典 www.refworld.org

 キルギス共和国憲法(2010年6月27日採択)    在キルギス日本国大使館による
 
出生による国籍

 父母両系血統主義(国籍法11条)
 
国籍の取得

 帰化による国籍取得(国籍法13条)

 養親がキルギス人である場合の養子の国籍取得(国籍法17条)
 
国籍の喪失

 国籍の終了(国籍法24条)

 国籍の喪失(国籍法26条)
 
重国籍・無国籍

 他国の国籍を取得することはキルギス国籍の喪失を意味しない(国籍法6条)

 国内で出生した両親不明の子の国籍取得(国籍法12条)
 
国籍証明書

 国籍に関する証明書(国籍法9条)
 
先例・判例
 
 
憲法
キルギス共和国憲法(2010年6月27日採択)
第50条
第1項 国民は、国籍に従って、権利を有し、義務を負う。
第2項 国民は、自己の国籍を剥奪されず、自己の国籍を変更する権利を剥奪されない。キルギス
共和国国民は、法律及びキルギス共和国が加盟する国際条約に従い、他の国籍への帰属が認められる。
第3項 キルギス共和国の領域外に居住するあらゆるキルギス系民族は、他国の国籍の有無によ
らず、簡素化された手続きを経て、キルギス共和国国籍を取得する権利を有する。キルギス
共和国国籍を付与する手続き及び条件は法律によって規定される。
第4項 キルギス共和国国民は、共和国領土から追放されず、他国に引き渡されない。
第5項 キルギス共和国は、国外において、自国民の保護及び庇護を保障する。
 
 
その他