アジア(Asia) |
キルギス共和国 Kyrgyz Republic |
国籍法令 出生による国籍 国籍の取得 国籍の喪失 重国籍・無国籍 国籍証明書 先例・判例 その他 渉外戸籍 |
国籍法令 |
国籍法(英語)(2007年制定 2012年改正) 出典 www.refworld.org キルギス共和国憲法(2010年6月27日採択) 在キルギス日本国大使館による |
出生による国籍 |
父母両系血統主義(国籍法11条) |
国籍の取得 |
帰化による国籍取得(国籍法13条) 養親がキルギス人である場合の養子の国籍取得(国籍法17条) |
国籍の喪失 |
国籍の終了(国籍法24条) 国籍の喪失(国籍法26条) |
重国籍・無国籍 |
他国の国籍を取得することはキルギス国籍の喪失を意味しない(国籍法6条) 国内で出生した両親不明の子の国籍取得(国籍法12条) |
国籍証明書 |
国籍に関する証明書(国籍法9条) |
先例・判例 |
憲法 |
キルギス共和国憲法(2010年6月27日採択) 第50条 第1項 国民は、国籍に従って、権利を有し、義務を負う。 第2項 国民は、自己の国籍を剥奪されず、自己の国籍を変更する権利を剥奪されない。キルギス 共和国国民は、法律及びキルギス共和国が加盟する国際条約に従い、他の国籍への帰属が認められる。 第3項 キルギス共和国の領域外に居住するあらゆるキルギス系民族は、他国の国籍の有無によ らず、簡素化された手続きを経て、キルギス共和国国籍を取得する権利を有する。キルギス 共和国国籍を付与する手続き及び条件は法律によって規定される。 第4項 キルギス共和国国民は、共和国領土から追放されず、他国に引き渡されない。 第5項 キルギス共和国は、国外において、自国民の保護及び庇護を保障する。 |
その他 |