各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

 先例等の内容を閲覧する場合は、 が必要です。

アジア(Asia)
マカオ    Macao
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令


1999年12月20日以降は中国の国籍法の適用を受ける。 

  返還後のマカオ特別行政区(SAR: Special Administrative Region)の憲法とも言えるマカオ基本法は、1993年3月、中国全国人民代表大会において採択

 1999年12月20日、マカオは中国に返還され、香港同様「一国二制度」の下で、外交・国防を除き、高度の自治権を有すマカオ特別行政区として、現行の社会制度、生活様式を返還後50年間維持(以上 日本外務省HP



 マカオ人の3割以上がポルトガルパスポート保有=EU市民権)  (マカオ新聞

 かつてポルトガルがマカオを統治していた頃、マカオ生まれの者に対して寛容に国籍を与える措置を講じていたという。20世紀後半から両親の双方またはいずれかがポルトガル籍であるなどの必要条件が加えられ、マカオが中国へ返還されて以降も継承されている。

 マカオでポルトガル国籍を有する人たちについても、当然ながら完全なポルトガル市民権、欧州連合(EU)市民権が保障されている。EU加盟国内の居住、就労などの自由、ポルトガル大統領選挙、国会議員選挙、欧州議会議員選挙への投票権もある。

 英国は香港人に対してBNO(海外英国市民)という特殊なパスポートを発給したが、英国永住権がないなど、付帯された権利は制限されたものといえる。また、下の世代へ継承することができず、すでに1997年7月の返還前に登録を締め切っていることから、返還後に生まれた世代はBNOを取得することができない。香港と比較してマカオ社会が安定している背景には、ポルトガル国籍の存在が非常に大きいとされる。


 1998年12月29日全人代 (中国語)
 
 
出生による国籍
 
 
国籍の取得
 
 
国籍の喪失
 
 
重国籍・無国籍
 
 
国籍証明書
 
 
先例・判例
 
 
その他

1998年12月29日全人代
 
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国国籍法》在澳门特别行政区实施的几个问题的解释

(1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过)
根据《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》第十八条和附件三的规定,《中华人民共和国国籍法》自1999年12月20日起在澳门特别行政区实施。考虑到澳门的历史背景和现实情况,对《中华人民共和国国籍法》在澳门特别行政区实施作如下解释:


一、凡具有中国血统的澳门居民,本人出生在中国领土(含澳门)者,以及其他符合《中华人民共和国国籍法》规定的具有中国国籍的条件者,不论其是否持有葡萄牙旅行证件或身份证件,都是中国公民。

具有中国血统但又具有葡萄牙血统的澳门特别行政区居民,可根据本人意愿,选择中华人民共和国国籍或葡萄牙共和国国籍。确定其中一种国籍,即不具有另一种国籍。上述澳门特别行政区居民,在选择国籍之前,享有澳门特别行政区基本法规定的权利,但受国籍限制的权利除外。

二、凡持有葡萄牙旅行证件的澳门中国公民,在澳门特别行政区成立后,可继续使用该证件去其他国家或地区旅行,但在澳门特别行政区和中华人民共和国其他地区不得因持有上述葡萄牙旅行证件而享有葡萄牙的领事保护的权利。

三、在外国有居留权的澳门特别行政区的中国公民,可使用外国政府签发的有关证件去其他国家或地区旅行,但在澳门特别行政区和中华人民共和国其他地区不得因持有上述证件而享有外国领事保护的权利。

四、在澳门特别行政区成立以前或以后从海外返回澳门的原澳门居民中的中国公民,若变更国籍,可凭有效证件向澳门特别行政区受理国籍申请的机关申报。

五、授权澳门特别行政区政府指定其有关机构根据《中华人民共和国国籍法》和以上规定对所有国籍申请事宜作出处理。
 
 
以下は、saini-office 独自の和訳

全国人民代表大会常務委員会の《中華人民共和国国籍法》のマカオ特別行政区で実施した課題の説明

1998年12月29日第九届全国人民代表大会常務委員会の第6回会議通過

《中華人民共和国マカオの特別行政区基本法》第18条3の規定によって、《中華人民共和国国籍法》は1999年12月20日からマカオ特別行政区で実施する。マカオの歴史の背景と現実的な情況を考慮に入れて、《中華人民共和国国籍法》に対してマカオ特別行政区で実施して次の通り説明する:



一、一般に中国血縁のマカオの住民は、本人の中国出身な領土(マカオを含む)の者、およびその他は《中華人民共和国国籍法》規定に従い、中国の国籍の条件者であって、それはポルトガルの旅行証明書あるいは身分証明書を持つかどうかであろうと、すべて中国の公民である。


二、一般にポルトガルの旅行証明書のマカオ中国の公民は、マカオ特別行政区で創立した後に、この証明書を引き続き使ってその他の国家あるいは地区に旅行を行くことができる。しかい、マカオ特別行政区と中華人民共和国ではその他の地区は上述のポルトガルの旅行証明書を持つのためポルトガルの領事の保護する権利を有しない。


三、外国に居留権のマカオ特別行政区の中国の公民は、外国政府の発行する関係する証明書を使ってその他の国家あるいは地区に旅行を行くことができる。しかし、マカオ特別行政区と中華人民共和国でその他の地区は上述の証明書を持つのため外国の領事の保護する権利を有しない。


四、マカオ特別行政区が創立する前後で海外におけるマカオ住民である中国の公民は、国籍を変更して、有効な証明書によりマカオ特別行政区の国籍申請機関に受理申告をすることがでる。


五、マカオ特別行政区の政府指定関連機関の権限を授けて《中華人民共和国国籍法》と以上により、すべての国籍に関する申請処理をする規定を定める。