アジア(Asia) |
マレーシア Malaysia |
国籍法令 出生による国籍 国籍の取得 国籍の喪失 重国籍・無国籍 国籍証明書 先例・判例 その他 渉外戸籍 |
国籍法令 |
憲法(英語)(1957年公布 1995年改正) 出典 www.refworld.org 内国人の法的定義 |
出生による国籍 |
生地主義(父母の一方が市民であるか、又は永住者であること)(憲法14条) 父系血統主義(国外で出生した者のうち、父がマレーシア市民又はマレーシアで出生している場合)(憲法15条) |
国籍の取得 |
婚姻による市民権取得は、 夫は国家の許可による。妻は個人の意思表示による申請で取得できる。(憲法15条・19条) 申請による登録による市民権取得(憲法15条) 帰化による取得(憲法19条) 帰化許可の概要 |
国籍の喪失 |
市民権の放棄(憲法23条) 市民権の剥奪(憲法24条、25条) 国籍(市民権)放棄の概要 |
重国籍・無国籍 |
正式行為による他国の市民権取得に伴う市民権喪失(憲法24条) |
国籍証明書 |
身分登録と身分証明 |
先例・判例 |
その他 最高裁S56 10/16判決==日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟では日本の裁判権が及ぶ (マレーシア航空事件) |
出典 民事月報43-6-111 |