各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

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アジア(Asia)
パキスタン・イスラム共和国    Islamic Republic of Pakistan
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 市民権法(英語)(1951年制定)    帰化法(英語)(1926年制定 1973年改正)  出典 www.refworld.org

 市民権法(1951) の概要 
 
出生による国籍

 生地主義(外交使節及び敵国に占領された場所で生まれた場合を除く。)(市民権法4条)

 父系血統主義(市民権法4条)
 
国籍の取得

 パキスタン市民の外国人妻の一定要件による市民権取得(市民権法10条)。

 申請による登録(市民権法6条)

 帰化(パキスタン帰化法(1926))による市民権取得(市民権法9条)

 国籍(市民権)の取得の概要
 
国籍の喪失
 
 市民権の喪失(市民権法14条)

 市民権の剥奪(市民権法16条)

 国籍(市民権)の剥奪手続
 
 
重国籍・無国籍

 重国籍者(21歳以上)には、国籍選択制度があり、市民とされる者が同時に他国の市民ないし国民である場合には、当該外国の市民権あるいは国籍を離脱しない限りパキスタン市民権を喪失すると規定する。 (市民権法14条)

 一方、パキスタン市民はイギリス連邦(コモンウェルス・オブ・ネイションズ)加盟国国民としてイギリス国籍を有するが、それをもってパキスタンとイギリスの重国籍であるとはみなされて はない。(市民権法15条)
 
国籍証明書

 NADRA (National Database and Registration Authority)ナドラによる全成人国民を対象とする身分登録制度の運用が開始され、2007年までに7800万人が登録している。ナドラの発給するIDカードがあり、更に、電子旅券(Multi Biometric e-Passport)の発給もしている。

 公的期間か私的機関を問わずオンラインにより、ナドラ情報センターに個人情報に関する問合せができる。
 
先例・判例
 
 
その他