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アジア(Asia)
大韓民国    Republic of Korea
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 国籍法(英語)(1948年12月20日制定 2010年5月4日改正)  出典 www.refworld.org  
 
出生による国籍

 父母両系血統主義(国籍法2条)
 
国籍の取得

 婚姻による帰化要件の緩和(国籍法6条)

 韓国国民に認知された者は申告により国籍取得(国籍法3条)

 帰化による国籍取得(国籍法4条)

 国籍の回復(国籍法9条)
 
国籍の喪失

 重国籍者の国籍選択義務(国籍法12条)
 
 国籍の喪失(国籍法15条)
 
重国籍・無国籍

 重国籍者の国籍選択義務(国籍法12条)

 志望による外国籍の取得による国籍喪失(国籍法15条)

 父母不明の子や棄児の国籍取得(国籍法2条)
 
国籍証明書

 法務部長の権限の委任(国籍法22条)
 
先例・判例
H05 04/09民二3319通達入管特例法の施行に伴い、戸籍事務に関して国籍を韓国と認定する資料の追加

S43 10/18民五1254回答=入夫婚姻によって内地に入籍した元朝鮮人男と内地人女間の嫡出子の国籍

S43 04/12民甲0725回答=樺太において平和条約発効前に朝鮮人男と婚姻した日本人女の日本国籍

S43 03/18民甲0662回答=昭和19年5月朝鮮人と養子縁組した内地人男(当時満3歳)の国籍

S42 06/01民甲1800通達戸籍事務に関して永住許可書等によって韓国国籍を認定する場合

S42 02/27民甲0328回答=韓国在住者夫婦の子として韓国戸籍に登載されている日本人女の嫡出子でない子の国籍

S41 03/15中移1681回答=韓国の国籍を有する父から認知された日本人女の非嫡の子の日本国籍離脱の解釈

S40 12/07民五0357回答=帰化申請における沖縄に本籍を有している日本人男と婚姻した朝鮮人女と認知した子

S40 12/03管登0684通達=朝鮮人(韓国人)の出生児にかかる外国人登録上の国籍欄の記載の統一

S40 11/27民甲3287回答=朝鮮戸籍での養子縁組が当時の共通法第3条第3項の解釈で無効と判断された事案

S40 06/01民甲1098回答=朝鮮人男と日本人女との内縁関係中昭和17年に本邦で出生した非嫡出子

S40 04/23民甲0869回答=朝鮮人男と日本人女の婚姻無効の裁判が確定した場合の先になされた嫡出子出生届

S40 04/22民甲0846回答=朝鮮人男と日本人女とが重婚で無効の場合の戸籍法114条の戸籍訂正手続

S40 03/16民甲0597回答=日本人女と出生前1年6月前に出国した朝鮮人男との協議離婚届後300日以内に出生した子

S40 01/06民甲4003回答=日本人男と朝鮮人女間の子を日本人妻との子として嫡出子出生届をしている場合

S39 07/14外移4481通知=1962年及び1963年による改正された韓国国籍法第3条の規定の解釈

S38 08/26民甲2480回答=平和条約発効前に朝鮮人男と日本人女が婚姻した後、その婚姻前の出生子を認知した場合

S35 01/13民甲0158回答=応急措置法施行当時、婚姻で内地人女の戸籍に入つた朝鮮人男の国籍

S34 10/12民甲2221回答=朝鮮人夫日本人妻の婚姻中に出生した子の妻の後夫(日本人)からの裁判認知確定

S31 01/07民甲2568回答=平和条約の発効により日本の国籍を失った在日朝鮮人の取得する国籍


最高裁H12 01/27判決==韓国人を被相続人とする相続の先決問題の親子関係の成立を法廷地の国際私法で決定

最高裁S42 09/19判決7==外登法違犯の上告審で韓国の戸籍抄本が提出され申告が虚偽とされた原審の破棄差戻し事案

最高裁S37 08/10判決==韓国人で昭和31年当時における家族である未婚者の死亡した場合の相続関係

最高裁S36 12/27判決 ==韓国籍男女の内縁関係破棄の不法行為の損害賠償を日本法で判断することの適法性

大阪高H12 06/29判決=出生後1年2月後に韓国式で認知申告し9年8月後に親子関係不存在の場合の「特段の事情」

福岡高H04 12/25判決==在日韓国人の相続で旧韓国民法の適用で日本に帰化したため戸主相続人になれなかった事案

大阪高H01 08/30判決==外国人登録法上の国籍が「韓国」である認知者が戸籍記載の国籍が「朝鮮」となっていた場合

大阪高S57 05/10決定==在日韓国人の通称名を韓国戸籍のなかで変更することは日本の裁判所に裁判権はない

大阪高S54 06/22判決==通達の誤り等で韓国籍の者が誤って日本戸籍に記載されていた場合の損害賠償不認定事案

大阪高S36 10/02判決==外国人登録の国籍欄を「韓国」から再び「朝鮮」に変更登録する場合の外登法上の根拠

東京地H19 05/25判決==日本で出生し10月後、韓国で3年6月過ごした者の「定住者」の在留資格該当性がない事案

東京地S52 10/18判決==送還先を「朝鮮」とされた場合・日本との国交がない国の国籍を称する者の送還先

大阪地S42 12/28決定==退去強制令書で送還先を「朝鮮」と表示している場合の意味

 神戸地S35 03/24判決==外国人登録の国籍欄の記載を「韓国」から再び「朝鮮」にする法律上の変更義務

千葉家H08 05/23審判==韓国では珍妙となる韓国人の名を韓国戸籍法を準拠法として名の変更を許可した事案

横浜家H03 11/28審判==名がカタカナのため韓国の法院で就籍が不許可で日本での漢字の名への変更許可事案

東京家S63 08/31審判==在日韓国人の相続で韓国民法中財産相続に関する規定による遺産分割事案

東京家S48 04/21審判==韓国人の名の変更の準拠法を韓国戸籍法として名の変更を許可した事案
 
 
 
その他