アジア(Asia) |
タイ王国 Kingdom of Thailand |
国籍法令 出生による国籍 国籍の取得 国籍の喪失 重国籍・無国籍 国籍証明書 先例・判例 その他 渉外戸籍 |
国籍法令 |
国籍法(英語)(1965年制定 2012年改正) 出典 www.refworld.org |
出生による国籍 |
父系血統主義から父母両系血統主義(国籍法7条・7条の2)には1992年(平成4年)に改正された。 |
国籍の取得 |
タイ人と婚姻した外国人女の帰化要件の緩和(国籍法10条) 帰化による国籍取得(国籍法10条) 国籍の回復(国籍法23条) |
国籍の喪失 |
国籍の放棄(国籍法13条) 国籍の取消し(国籍法16条) 国籍の剥奪(国籍法19条) |
重国籍・無国籍 |
外国に帰化した者の国籍喪失(国籍法22条) |
国籍証明書 |
国籍に関する証明書(国籍法24条) |
先例・判例 |
S40 08/23民甲2439回答=日本人夫とヴイエトナム人妻の間にタイ国で出生した子の国籍 |
その他 |
参考資料 タイ国籍法の変遷と無国籍者問題 (国立国会図書館PDF) 〈2008 年国籍法(1965 年改正第4 号)〉 第23 条 出生によりタイ国籍を取得してい た者で革命団布告第337 号により国籍を剥 奪された者、タイで出生した者で革命団布 告第337 号によりタイ国籍を取得できな かった者並びに本法の施行以前に出生し、 1992 年国籍法(1965 年法改正第2 号)第 7 条の2 に基づきタイ国籍を取得すること ができなかった者及びその子は、住民登録 に基づきタイ王国内に居住し、素行が善良 な者又は社会及び国家に貢献する者に限 り、本法の施行の日より後、タイ国籍を取 得することができるものとする。 |