各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

 先例等の内容を閲覧する場合は、 が必要です。

アジア(Asia)
タイ王国    Kingdom of Thailand
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 国籍法(英語)(1965年制定 2012年改正)  出典 www.refworld.org
 
出生による国籍

 父系血統主義から父母両系血統主義(国籍法7条・7条の2)には1992年(平成4年)に改正された。
国籍の取得

 タイ人と婚姻した外国人女の帰化要件の緩和(国籍法10条)

 帰化による国籍取得(国籍法10条)

 国籍の回復(国籍法23条)
 
国籍の喪失

 国籍の放棄(国籍法13条)

 国籍の取消し(国籍法16条)

 国籍の剥奪(国籍法19条)
 
重国籍・無国籍

 外国に帰化した者の国籍喪失(国籍法22条)
 
国籍証明書

 国籍に関する証明書(国籍法24条)
 
先例・判例
S40 08/23民甲2439回答=日本人夫とヴイエトナム人妻の間にタイ国で出生した子の国籍
 
その他

参考資料

タイ国籍法の変遷と無国籍者問題 (国立国会図書館PDF)

〈2008 年国籍法(1965 年改正第4 号)〉
第23 条 出生によりタイ国籍を取得してい
た者で革命団布告第337 号により国籍を剥
奪された者、タイで出生した者で革命団布
告第337 号によりタイ国籍を取得できな
かった者並びに本法の施行以前に出生し、
1992 年国籍法(1965 年法改正第2 号)第
7 条の2 に基づきタイ国籍を取得すること
ができなかった者及びその子は、住民登録
に基づきタイ王国内に居住し、素行が善良
な者又は社会及び国家に貢献する者に限
り、本法の施行の日より後、タイ国籍を取
得することができるものとする。