アジア(Asia) |
ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam |
国籍法令 出生による国籍 国籍の取得 国籍の喪失 重国籍・無国籍 国籍証明書 先例・判例 その他 渉外戸籍 |
国籍法令 |
国籍法(英語)(2008年制定) 出典 www.refworld.org 国籍法(日本語)(1998 05/20採択 1999 01/01施行) 憲法 (1977制定 2001改正) ベトナムにおける国籍法制(取得・帰化・喪失・重国籍保持) |
出生による国籍 |
父母両系血統主義(国籍法16条) |
国籍の取得 |
帰化による国籍取得(国籍法19条) 国籍の回復(国籍法23条) |
国籍の喪失 |
国籍の放棄(国籍法27条) 国籍の剥奪(国籍法31条) 国籍の無効(国籍法33条) |
重国籍・無国籍 |
国籍の単一の原則(国籍法4条) 外国籍取得のための国籍放棄(国籍法27条) 国内で発見された棄児の国籍取得(国籍法18条) |
国籍証明書 |
国籍証明書の発行(国籍法11条) |
先例・判例 |
S44 04/02民甲0549回答=ヴエトナム国籍を有する者が同国籍を喪失しないで帰化許可の申請をした場合 S40 08/23民甲2439回答=日本人夫とヴイエトナム人妻の間にタイ国で出生した子の国籍 |
憲法 |
ベトナム社会主義共和国憲法の概要 (法務省HP) 49条 ベトナム社会主義共和国市民は、ベトナム国籍を有する者である。 103条 国家主席の任務及び権限は以下のとおりである。 略 11. ベトナム国籍取得、離脱、剥奪の決定 略 |
その他 |
出典 民事月報54-5-79 |