各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

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欧州(Europe)
ドイツ連邦共和国    Federal Republic of Germany
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 国籍 法(日本語)(制定1913 07/22 1999 07/15改正前)   国籍法を改正する 法律(日本語)(1999 07/15制定)

 国籍法(英語)(1913年制定 2009年改正)   出典 www.refworld.org

 憲法(ドイツ語)
 
出生による国籍

 父系血統主義から父母両系血統主義(国籍法4条)には1974年(昭和49年)に改正された。

 ドイツ人である父母の一方が1999年12月31日より後に国外で出生し、かつ国外に常居所を有する場合で子が無国籍にならないと見込まれるときは、国外で出生した子は、出生によるドイツ国籍を取得できない) (国籍法4条)

 生地主義(外国人の両親からドイツで生まれた子で父母の一方がドイツに合法的に8年以上滞在している場合)(国籍法4条)
 
国籍の取得

 準正による国籍取得(国籍法5条)

 ドイツ人を養親とする18歳未満の養子の国籍取得(国籍法3条)

 帰化による国籍取得(国籍法8条)
 
国籍の喪失

 国籍の離脱(国籍法18条)

 国籍の放棄(l国籍法26条)

 外国人が養親となる場合のドイツ人養子の国籍喪失(国籍法27条)
 
重国籍・無国籍

 外国籍の取得によるドイツ国籍の喪失(国籍法25条)

 連邦領内で発見された棄児の国籍取得(国籍法4条)
 
国籍証明書

 帰化証書の交付(国籍法16条)

 国籍離脱証書の交付(国籍法23条)
 
先例・判例
S45 04/18民甲1133回答=旧国籍法施行当時、ドイツ人父の認知はドイツ国籍法では子の国籍問題は発生しない

S44 04/22民甲0877回答=日本人女がドイツ人夫の国籍取得の意思表示を行なって同国の国籍を取得した場合

S43 04/05民甲0767回答=日本人女とドイツ人男との間に出生した嫡出でない子のドイツ人男からの認知と国籍

S33 03/11民甲0510回答=ドイツ人と婚姻した外国人女が意志表示で1年以内にドイツの国籍を取得する場合

S31 09/18民甲2148通達==日独両国帰化人の相互通報に伴う帰化申請書類の進達

 
 
 
憲法
ドイツ憲法(制定1949 最終改正2009)

Artikel 16 [Staatsangehörigkeit]
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind
 
 
その他

出典 民事月報54-9-122