各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

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欧州(Europe)
スウェーデン王国    Kingdom of Sweden
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 市民権法 (英語)(1960年制定 2001年改正)  出典 www.refworld.org
 
出生による国籍

 父系血統主義から父母両系血統主義(市民権法1条)には1978年(昭和53年)に改正された。
 
国籍の取得

 スウェーデン市民が養親で12歳以下の養子が一定の場合の市民権取得(市民権法3条)

 市民権の回復(市民権法9条)

 帰化による市民権取得(市民権法11条)
 
国籍の喪失

 市民権の喪失(市民権法14条)

 市民権の離脱(市民権法15条)
 
重国籍・無国籍

 外国市民権を取得する場合のスウェーデン市民権の離脱(市民権法15条)

 国内で発見された棄児の市民権取得(市民権法2条)
 
国籍証明書

 市民権の証明(市民権法21条)
 
先例・判例
S54 06/21民五3492回答==スウェーデン人たる母の申請によってスウェーデンの国籍を取得した者の日本国籍
 
 
 
 
 
その他

出典 民事月報51-8-104