各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

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欧州(Europe)
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国    United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 国籍及び移民法(英語)(1981制定 2009年改正)   出典 www.refworld.org
 
出生による国籍

 連合王国内の血統主義(父母の一方が市民権を有するか又は連合王国に定住していること)(国籍法1条)

 連合王国外の血統主義(父又は母が血統以外の事由による英国市民であること、又は一定の要件を満たす者) (国籍法2条)
 
国籍の取得

 英国市民の養子となった未成年者の英国市民取得(国籍法1条)

 未成年者の登録による英国市民取得(国籍法3条)

 英国属領市民等の登録による英国市民取得(国籍法4条) 

 帰化による英国市民取得(国籍法6条)

 英国市民の回復(国籍法13条)
 
国籍の喪失
 
 英国市民の放棄(国籍法12条)
 
 
重国籍・無国籍

 英国市民以外の国籍取得が確認されなければ英国市民の喪失はない(国籍法12条)

 連合王国内の棄児の英国市民取得(国籍法1条)
 
国籍証明書
 
 
先例・判例
S55 12/08民五7013回答=日本人夫と英国人妻との婚姻によつて出生する子が英国国籍として登録申請した場合

S31 09/20民甲2149回答==旧国籍法当時父母の婚姻による準正子として外国の国籍を取得した者の日本国籍
 
その他

出典 民事月報38-3-94・38-4-89