中南米(Latin America) |
ボリビア共和国 Republic of Bolivia |
国籍法令 出生による国籍 国籍の取得 国籍の喪失 重国籍・無国籍 国籍証明書 先例・判例 その他 渉外戸籍 |
国籍法令 |
憲法(英語)(2009年制定) 出典 constituteproject..org |
出生による国籍 |
生地主義(外交官等の子は例外)(憲法141条) 国外の父母両系血統主義(憲法141条) |
国籍の取得 |
帰化による国籍取得(憲法142条) すべての国籍者は18歳で市民権を取得する(憲法144条) |
国籍の喪失 |
憲法28条による市民権の停止(憲法144条) |
重国籍・無国籍 |
帰化希望者は自己の国籍を喪失する必要ない(憲法143条) |
国籍証明書 |
先例・判例 |
その他 |