各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

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中東(Middle East)
イラン・イスラム共和国    Islamic Republic of Iran
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 民法典(英語)(1928年制定 2006年改正)  出典 www.refworld.org

 憲法(英語)
 
出生による国籍

 父系血統主義(民法典976条)
 
国籍の取得

 婚姻による国籍取得に関して妻は当然取得する。(民法典976条)

 帰化による国籍取得(民法典979条)

 国籍の回復(民法典990条)
 
国籍の喪失

 婚姻でイラン国籍を取得した外国人女の離婚等による原国籍の回復(民法典986条)

 国籍の放棄(民法典988条)
 
重国籍・無国籍

 法律に反して外国籍を取得した場合の制裁(民法典989条)

 イランで生まれた父母不明の子の国籍取得(民法典976条)
 
国籍証明書

 身分証明書の発行(民法典992条)
 
先例・判例
 
 
憲法
イラン憲法制定1979年10月24日改正1989年7月28日

Article 41 [Citizenship]
Iranian citizenship is the indisputable right of every Iranian, and the government cannot withdraw citizenship from any Iranian unless he himself requests it or acquires the citizenship of another country.
 
 
その他

出典 民事月報46-3-71