北米(North America) |
アメリカ合衆国 United States of America |
国籍法令 出生による国籍 国籍の取得 国籍の喪失 重国籍・無国籍 国籍証明書 先例・判例 その他 渉外戸籍 |
国籍法令 |
移民及び国籍法301条 米国コード1401 出典 Immigration and Nationality Act(米国政府)(制定1952 12/24) 法律条文 コード 内容 INA 301 8 U.S.C. 1401 Nationals and citizens of United States at birth. INA 310 8 U.S.C. 1421 Naturalization authority. INA 311 8 U.S.C. 1422 Eligibility for naturalization. INA 316 8 U.S.C. 1427 Requirements of INA 318 8 U.S.C. 1429 Prerequisite to naturalization; burden of proof. INA 320 8 U.S.C. 1431 Children born outside the United States and residing permanently in the United States; conditions under which citizenship automatically acquired; determinations of name and birth date. INA 338 8 U.S.C. 1449 Certificate of naturalization; contents. INA 349 8 U.S.C. 1481 Loss of nationality by native-born or naturalized citizen; voluntary action; burden of proof; presumptions. |
出生による国籍 |
生地主義(移民及び国籍法301条) 血統主義(国外=父母両系 国外出生子の場合は両親の一方につき居住要件がある)(移民及び国籍法320条) |
国籍の取得 |
婚姻による国籍取得はなく、夫・妻の区別なく、国家の許可による。(移民及び国籍法319条) 帰化による市民権取得(移民及び国籍法311条) |
国籍の喪失 |
帰化により外国籍を取得しても自動的には米国籍を喪失せず、米国の外交官又は領事館の面前で放棄する必要がある。(移民及び国籍法349条) |
重国籍・無国籍 |
在日米国大使館・領事館. はじめに。。。 米国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”であり、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と述べています。一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはなりません。(Kawakita.v.U.S., 343 US 717 [1952]参照) 現行の法と方針 米国法は、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません。(Mandoli v. Acheson, 344 US 133 [1952]参照) つまり、現行の米国国籍法は二重国籍について特に言及していません。 米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認めてはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。二重国籍を持つアメリカ人に対してアメリカ国民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥ることもあるからです。 さらに、二重国籍者が海外に在留する場合、米国政府が当該者に対して自国民保護を行うのに支障がでる場合があります。通常、二重国籍者が国籍を持つ一方の国に居る時には、その国の要求が優先します。二重国籍を認めていない国が多い為、二重国籍者が国籍を持つもう一方の国で困難に遭遇した場合、米国政府が自国民として援護出来る範囲は極力狭まります。 どちらのパスポートを使うべきか 米国移民国籍法では一部の例外を除いて、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。国によっては二重国籍者に、その国の(米国でない方の国の)出入国に関して、自国のパスポートを使うよう要請していますが、その事で米国籍に影響を与える事はありません。 米国籍の喪失 外国籍を自動的に取得すること、又はそれを留保することは米国籍に影響を与えません。しかし、自ら申請して外国籍を取得した場合は、米国移民国籍法により米国籍を喪失する場合があります。その場合、米国籍を離脱する意志があって外国へ帰化したことが立証されなければなりません。そういった意志はその方の記述や行為で示されます。外国籍を取得した時にその意志があったかどうかを米国政府が確認出来なければ、その方は二重国籍を持ったままとなるでしょう。 |
国籍証明書 |
帰化証明書の交付(移民及び国籍法338条) |
先例・判例 |
H12 03/29民二0765回答=日本人男と離婚したフィリピン女の胎児を他の日本人男が認知しその子がアメリカで出生 S43 12/19民五1511回答=出生による日米二重国籍者が日本で選挙権行使しても米国籍を喪失しなかった場合 S39 05/27民甲1943回答=アメリカ陸軍書記が「軍属」に該当しない者で帰化申請者である場合の住所用件 S38 02/13民甲0424回答=米国移民及び国籍法の解釈と帰化の経済条件としての宣教師としての援助金 S37 04/17民甲1064回答=米国の役所のミスと国籍留保の出生届の「届出義務者の責に帰することのできない事由」 S33 06/20民甲1229回答=米国籍取得の原因が明らかでない場合に日本国籍の有無 S33 05/30民甲1179回答=戸籍抄本を呈示して日本国籍があるとするアメリカ人の戸籍の処理方法 S33 05/07民甲0931回答=終戦直前に米国に帰化した者が当時外国在留中のため徴集延期中の国籍喪失時期 S31 01/19民甲0070回答=米国市民権法(1954年7月20日)による米国の市民権取得した者の日本国籍喪失の日 |
その他 |