各国の国籍法   ハイパーリンク法律情報    
 

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太平洋(Pacific Ocean)
オーストラリア連邦    Commonwealth of Australia
 
  国籍法令   出生による国籍   国籍の取得   国籍の喪失   重国籍・無国籍   国籍証明書   先例・判例   その他     渉外戸籍
 
国籍法令

 オーストラリア国籍法制の概要 (調査研究報告書 P68)

 市民権法 Australian Citizenship Act 2007(オーストラリア政府)(改正: Act No. 67, 2018)   オーストラリア市民権法の改正(国会図書館)
 
出生による国籍

 生地主義(父母の一方が市民権を有するか又は永住権者であること)(市民権法13条)
 
 
国籍の取得

 養子縁組による市民権取得(市民権法13条)

 申請による登録(市民権法15条A)

 市民権テストによる取得(市民権法23条A)

 市民権の回復(市民権法28条A)
 
国籍の喪失

 市民権の放棄(市民権法33条)

 市民権の取消し’市民権法34条)
 
重国籍・無国籍

 他国の市民権取得要件がオーストラリア市民権喪失の場合(市民権法33条)

 領内で発見された棄児の市民権取得(市民権法14条)



 オーストラリア憲法第44条1項(英語)における重国籍者の議員欠格要件


 在日オーストラリア大使館  重国籍について

 対象となる国々の法律が許可する限り、2つ以上の国の国籍を有することが可能です。これは、二重または多重国籍として知られています。オーストラリアでは、重国籍を有することが可能です(参照: travelling as a dual citizen)。他国では、重国籍を認めないところもあります。他国の国籍を有する方で、オーストラリアの国籍を申請したい場合は、まず、当該他国が二重、多重国籍を有することを許可しているかどうかを確認することが重要となります。
 
 
国籍証明書

 市民権の証明(市民権37条)
 
先例・判例
H03 12/05民二6049回答=オーストラリア人夫とヴェトナム人妻の離婚で夫婦に最も密接な関係がある地が日本とした事案

S61 05/29民五4210通知=昭和61年6月1日からのオーストラリア国籍を有する者が我が国に帰化した場合の取扱い

S27 09/02民甲0167回答=オーストラリア人男と婚姻した日本人女の間の婚姻前の出生子の届出と戸籍法62条
 
その他

概要等は以下を参考とした。略称として「調査研究報告書」とした。
オーストラリア連邦における 身分関係法制調査研究報告書
(法務省HP 令和2年度委託調査  WIP ジャパン)


出典 民事月報43-10-136